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・慰謝料の求め方

慰謝料を請求するには、根拠となる証拠が必要です。
・不貞行為の証拠となる写真や手紙等
・暴力行為を受けたときの診断書
・暴力行為のあった日時、場所、状況
・精神的・肉体的被害を受けた記録
・相手の不審な行動が推認できる記録(手帳など)

また、慰謝料は離婚後も時効前であれば請求できますが、離婚成立後は相手が慰謝料の話し合いに応じなかったり、金額を低くされたりする場合があるので、離婚前に請求したほうが懸命でしょう。

一度慰謝料を請求しないという意思表示(=請求権の放棄)をした場合、慰謝料の請求は一切不可能となります。尚、慰謝料の時効は離婚が成立した日から3年間です。

慰謝料には社会通念上過度な金額で無い限り課税はかかりませんが、土地や建物を処分して慰謝料の支払いに当てる場合、土地建物の処分について譲渡所得の課税がかかる場合があります。

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