・慰謝料とは
法的に、慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」です。
離婚の場合、慰謝料とは、「相手方の有責行為によって離婚をやむなくされる」ことによる精神的苦痛に対する損害賠償とされ、判例は不法行為による損害賠償としています。
不貞行為・暴力行為・家庭放棄など離婚原因が明確に判明しており、相手に離婚に至る原因がある場合は慰謝料請求ができますが、性格の不一致、家族親族との不和、宗教・信条の不一致等の理由の場合、どちらに非があるか不明確である為、慰謝料の請求は難しく、双方の責任の割合を考慮して慰謝料の算出が為される事になります。
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